
- 生活保護がもらえる条件ってどんなのがあるの?
- 生活保護の申請条件が知りたい。
- 水際作戦の対策が知りたい。
⬆︎このような方に向けて本記事を書いています。
生活保護とは、経済的に困窮する国民の最低限の生活を保証する制度。
生活保護の申請は”国民の権利”です。
「いのち」を救うセーフティーネットが「生活保護」であり、申請することは恥ずかしいことでもカッコ悪いことでもありません。
生活保護を必要とされる方は、お近くの役所(福祉事務所)へ、胸を張って申請書を出しに行きましょう。
- 生活保護をもらう方法わかりやすく解説
- 生活保護の申請条件を解説
- 生活保護申請において、水際作戦への対策法
生活保護の受給条件
生活保護をもらうにはさまざまな条件があります。
- 世帯収入が最低生活費以下
- 預貯金・現金・保険・土地・家・車などの財産がない
- 援助してくれる家族・親族(親・子・配偶者・兄弟)がいない(扶養照会)
- 病気などの理由があって働けない
上記の条件を満たさない場合は、生活保護がもらえません。
自分自身が当てはまるかどうか事前に確認しておきましょう。
ひとつずつ詳しく解説していきます。
世帯収入が最低生活費以下
生活保護をもらうには、収入が最低限である必要があります。
最低生活費は、東京23区にお住いの成人以上の単身でお住いの方の場合だと、最低生活費は、12万〜13万円となります。
あと、勘違いされている人が多いのですが、生活保護は全く仕事をしていない人に対してだけ、支給されるものではありません。
たとえば、フリーターで月に7万円程度の収入しかない場合だと、最低生活費との差額5〜6万円ほど受給することができます。
生活保護は、本人が働ける状態であり、収入を増やすことが可能だと判断された場合はもらうことができないとされています。
ですが、誰もが「いますぐ」に仕事が見つかるわけではありません。
奇跡的に仕事が見つかったとしても次の給料日までにタイムラグがあり、次の給料日までのあいだ、健康的で文化的な最低限度の生活を送ることができないため、若くて仕事ができる状態であっても役所側が生活保護申請を却下することはできません。
『病気じゃないんだったら生活保護もらえないよ』
『お医者さんの診断書がないと申請できないよ』
『アルバイトしてるんだったら収入があるから生活保護はもらえないよ』
↑これらはすべて嘘です。
生活保護の申請権は、全国民に対して無差別平等にあるものです。
収入がなく(少なく)、預金や財産などがない状態で、尚且つ、援助してくれる家族・親族がいなければ、誰であっても申請することができます。
預貯金・現金・保険・土地・家・車などの財産がない
現金(10万円以上)や売却できる財産などがある場合は、生活保護をもらうことができません(例外あり)。
居住用の持ち家は、築年数が古いなどの理由で財産としての価値がないと判断されれば、保有が認められる場合がありますので役所の方と相談しましょう。
車に関しては、地方に住んでいて、通院に必須などの場合は所有することが可能です。
こちらも役所(福祉事務所)の方と相談しましょう。
援助してくれる家族・親族(親・子・配偶者・兄弟)がいない(扶養照会)
生活保護をもらうために申請をすると、別居・同居関係なく役所から親族にお問い合わせの連絡が入ります(例外あり)。
これを「扶養照会」といいます。
- 経済的に自立していない子に対しての親
- 子、孫、親、祖父母などなど直系血族
- 兄弟姉妹
- これら以外に、援助をしてくれている親族など
役所の方は、あなたの親族に「援助できるかどうか」を尋ねてきます。
家族・親族の方が「援助はできません」とはっきり伝えれば大丈夫です。
親族の誰か一人でも「援助できます」と言ってしまうと生活保護をもらうことができなくなります。
先日、この扶養照会が嫌で生活保護の受給資格があるのに、生活保護申請をしないという方が大勢いらっしゃるというニュースを見ました。
『家族に迷惑をかけたくない、、、』
『カッコ悪くて生活保護なんてもらえない、、、』
気持ちはわかりますが、生活保護申請しなければ、本当に飢えて死んでしまうかもしれないというときに迷惑だのカッコ悪いだの言ってられないでしょうが…。
生活保護を申請しても誰にも迷惑はかかりませんし、誰になにを思われようがアナタの寿命は1ミリも減りません。
まずは親兄弟に直接連絡して、「自分は生活保護の申請をする!」ということ事前に伝えることで、後のトラブルを回避することができます。
「誇りに死ぬもかまわねぇが、食って生き延びれば、見える明日もあるんじゃねぇのか?」byサンジ
病気などの理由があって働けない
病気などで働くことができないなどの理由があれば、生活保護をもらうことができます。
「病気など」と表現しましたが、生活保護法としては、基本的に資産や能力(稼ぐ力)を活用することを「要件」としていますが、それはあくまでも今すぐに利用し得る資産や能力がある場合の話です。
なので、今すぐに現金化できない資産や能力(稼ぐ力)しかもっていない場合は、生活保護を却下する理由にはなりません。
つまり、即日、就職先を見つけて、すぐに収入を得れるだけの能力がないのであれば、「利用し得る能力はない(生活保護を受給する資格がある)」ということになります。
若くて健康な人であっても、今すぐに就職してお給料をもらうことは非常に難しいです。
うまく就職できたとしても、次の給料日まで生活するお金がなくては、健康で文化的な最低限度の生活を営むことはできません。
さらに、慣れない職場にストレスを感じて退職してしまう可能性も大いにあります。
つまり「若いんだから働けるでしょ?」は、通用しないと言うことです。
役所(福祉事務所)で不適切な行政手続きをされて、生活保護申請を却下されたというお話をよく聞きますが、しっかりと受給条件を理解し上で適正に対応することで却下されることはなくなります。
また、生活保護を申請しに行った際に、ボイスレコーダーを持っていって「録音していいですか?」と聞くだけで対応が良くなることも珍しくありません。
何度も生活保護申請を断られている方は、一度ボイスレコーダーを持っていってみるといいかもしれませんね。
もし、役所側が不適正な行政手続きをしていた場合は、裁判に持ち込むことができる(勝訴している判例あり)ので証拠を押さえるために会話の録音をしておきましょう。
判例)
2013年の大阪岸和田市の男性(41)と妻(48)は、生活保護申請を5度も門前払いされるという事件が発生。
食事にも困って申請した生活保護を却下したのは不当だとして、岸和田市に生活保護申請却下取り消しを求めて裁判を起こしました。
裁判の結果、田中健治裁判長は、市の却下処分は生活保護法4条1項の稼働能力活用要件の「解釈を誤り違法」とし、処分の取り消しと慰謝料など68万3709円の支払いを命じました。
勝利判決後の記者会見で、男性は「判決を踏まえ、私たちのような人が窓口で追い返されることなく生活保護を活用して自立していけるようにしてほしい」と話したそうです。
引用:しんぶん赤旗
生活保護をもらえない世帯の特徴
10万以上お金を持っている
財布の中に現金が10万円以上入っている方は生活保護をもらうことができません。
通帳の中に入っていてもだめです(例外あり)。
財布と通帳あわせて10万円を下回ったら申請しにいきましょう。
雇用保険や年金など、他の公的制度の給付が受けられる
生活保護以外の給付を受けられる方はそちらが優先となりますので、生活保護をもらうことができません。
自分ではどの公的制度の給付が受けられるかわからない方は、役所(福祉事務所)の方が教えてくれますので指示に従って申請してください。
売却できる財産(不動産・車など)がある
貯蓄性のある保険・生命保険などをお持ちの方は、生活保護をもらうことができません。
投資用口座などに入れている場合も財産となるのでダメです。
家族・親族からの援助が見込める
家族または親族の方が誰か一人でも「援助できる」と言ってしまえば、どれほどの援助なのかにもよりますが、生活保護をもらうことができなくなってしまいます。
借金がある
借金がある場合は生活保護をもらうことができません。
借金がある方は生活保護をもらう前に、自己破産をしてください。
役所(福祉事務所)に非協力的・不審な点がある
財産を隠していたり、役所(福祉事務所)に非協力的な態度をとっていると生活保護をもらうことができませんので注意しましょう。
相手も人間です。
感情のある生き物ですので、場にふさわしい立居振る舞いを心がけましょう。
その他(例:暴力団関係者であるなど)
暴力では何も解決しません。
水際作戦の対策法
『生活保護申請をしに来ました』と伝える
生活保護を申請するときに『生活保護の相談にきました』という言い方をすると、生活保護を申請する意思がないと判断されてしまう可能性があります。
勘違いして追い返されないために、『生活保護申請をしに来ました』とはっきり申請の意思を伝えましょう。
生活保護の受給条件を満たした上で、申請の意思をはっきりと伝えれば、役所側は申請の却下をすることができません。
もし却下すれば、それは犯罪ですので、その人を訴えましょう。
証拠を押さえるためにボイスレコーダーで会話の録音を忘れずに。
申請書をネットで印刷・記入してから役所へ向かう
生活保護を申請しに行っても申請書をだしてもらえないパターンが多いみたいですが、ネットで申請書を印刷することができるので自宅で印刷し、記入してから役所(福祉事務所)の方へ出しにいくことで解決します。
たまに『こちらが用意した様式の申請書じゃないとダメなんですよ〜』といってくる役所の人がいるらしいですが、これは嘘です。
生活保護の申請書に関しては、必要事項がそろっており、申請するという意思がはっきりとわかるものであれば、どんな様式でも良いとされています。
不適切なことがあればすぐに訴えるという姿勢を示す
生活保護申請の水際対策をされないためにも、役所側に不適切なことがあれば、即刻訴えるという姿勢を示しましょう。
役所の方とのやり取りで「ちょっとおかしいな」と思った場合は、「納得いかないので、弁護士に相談させてもらいます」とはっきり伝えましょう。
そうすれば、以後の対応が良くなることが多いです。
しかし、対応が良くなったからといって担当してくださる役所(福祉事務所)の方々に横柄な態度を取ってはいけません。
謙虚な気持ちで人生の再スタートのため、生活保護を受給したいという意思を伝えてください。
前向きなあなたの姿勢を見せれば、役所(福祉事務所)の担当者も必ずあなたの力となってくれます。
生活保護をもらうために十分に準備しましょう
- 財産・所持金を10万以下にする
- ネットで生活保護申請書を印刷して記入する
- ボイスレコーダーを用意する
- 役所(福祉事務所)に申請しにいく
- 生活保護受給開始
この手順で生活保護をもらうことができます。
生活に困ったからと言って犯罪に手を染めてしまったり、社会に出るのが辛いからといって自殺してしまうのは本当に悲しいことです。
生活保護申請は”国民の権利”です。
生きるために生活保護が必要な場合は、恥ずかしがらずに申請をしに行きましょう。
この記事を読んでいるそこのアナタにも生活保護を申請する権利があります。
誰にも邪魔される筋合いはありません。
周りの誰かに否定されても、アナタが必要だと思えば申請すれば良いんです。
死ぬよりマシです。
生きてください。
アナタは「生きている」だけで価値があるのだから。
コメント
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